新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査
および陰性証明書の発行について
当院では陰性確認のための新型コロナウイルス検査(PCR検査)及び陰性証明書の発行は行っておりません。
また、新型コロナウイルス感染後に回復された方に対しましても、職場復帰に際しての陰性証明書や治癒証明書の発行は行っておりません。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
- <参考>
- なお、新型コロナウイルス感染症に伴う就業制限の解除に当たって、職場等への陰性証明書の提出は必要ないことが厚生労働省の通知(※)で示されています。
- ※厚生労働省通知令和2年5月1日付け事務連絡
- 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/000627457.pdf)
内容(抜粋)
「就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はない。」