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災害拠点病院
当院は、大阪府知事より平成28年8月4日付けにて災害拠点病院に指定されました。
災害拠点病院とは
災害拠点病院とは、災害対策基本法に基づいて都道府県知事が指定する病院で、各都道府県において災害発生時に対して、傷病者の受け入れや医療救護班(DMAT)の派遣を行うなど、災害時における重症患者の適切な医療を確保することを目的とした、地域医療活動の中心となる機能を備えた病院です。
災害拠点病院の条件
- 24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受け入れ及び搬出を行うことが可能な体制を有すること
- 災害発生時に被災地からの傷病者の受け入れ拠点にもなること
- 災害派遣医療チーム(DMAT)を保有し、その派遣体制があること
- 救命救急センターもしくは第二次救急医療機関であること
- 地域の第二次救急医療機関とともに定期的な訓練を実施し、災害時に地域の医療機関への支援を行う体制を整えていること
- ヘリコプター搬送の際には同乗する医師を派遣できることが望ましい
- 救急診療に必要な部門を設けると共に、災害時における患者の多数発生時に対応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有することが望ましい
- 診療機能を有する施設は耐震構造を有すること
- 通常時の6割の程度の発電容量のある自家発電設備等を保有し、3日分程度の燃料を確保しておくこと
- 適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸設備の整備、優先的な給水協定の締結等により災害時の診療に必要な水を確保すること
- 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備すること
- 広域災害・救急医療情報システムに参加し、災害時に情報を入力する体制を整えておくこと
- 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うために必要な診療設備を有すること
- 患者多数発生時用の簡易ベッドを有すること
- 被災地における自己完結型の医療救護に対応できる器材を有すること
- トリアージタッグを有すること
- 食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供給されるまでに必要な量として、3日分程度を備蓄しておくこと
- 原則として病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること
- 原則としてDMATや医療チームの派遣に必要な緊急車両を有すること